姫路市議会 2023-03-06 令和5年第1回定例会-03月06日-04号
土地基本法が令和2年に改正され、基本理念など法律全般にわたり、土地の適正な利用のみならず適正な管理が必要であることが明示されています。 あわせて、新たに土地所有者等の適切な土地の利用と管理に関する責務が明記され、国及び地方公共団体に対して「所有者等による適正な土地の利用及び管理を確保するため必要な措置を講ずるよう努める。」等の規定がおかれました。
土地基本法が令和2年に改正され、基本理念など法律全般にわたり、土地の適正な利用のみならず適正な管理が必要であることが明示されています。 あわせて、新たに土地所有者等の適切な土地の利用と管理に関する責務が明記され、国及び地方公共団体に対して「所有者等による適正な土地の利用及び管理を確保するため必要な措置を講ずるよう努める。」等の規定がおかれました。
6月議会での一部改正では、附則第26条、第27条の改正の施行日が、土地基本法等の一部を改正する法律の施行日、令和2年3月31日の属する年の翌年の1月1日であり、令和2年度年度途中の国民健康保険税から適用されることになってしまうことから、令和3年度から適用するよう規定するものでございます。 次に、議案書17、18ページをお願いいたします。
本年5月、土地基本法で初めて土地基本方針が閣議決定されました。所有者不明土地対策やコンパクトシティの推進など、人口減少社会を見据えた新しい土地利用の在り方が示され、特に基本方針の目玉として、土地の有効利用に関してランドバンクの活用が強調されていたことが印象に残ります。
改正規定並びに同条例附則第3条の2及び第4条第1項の改正規定並びに附則第2条及び第3条の規定につきましては令和3年1月1日、第2条中、加東市税条例第94条第2項ただし書の改正規定及び附則第6条の規定につきましては令和3年10月1日、その他の第2条に係ります規定及び附則第4条の規定につきましては令和4年4月1日、第1条中、加東市税条例附則第17条第1項及び第17条の2第3項の改定規定につきましては、土地基本法等
次に、議案第44号 淡路市国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定の件でございますが、これに関係する政令及び省令並びに土地基本法等の一部を改正する法律の施行によって、長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例に低未利用地等を譲渡した場合の課税の特例措置、それから、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策による新型コロナ感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合における国民健康保険税
ただし、附則第4項及び第5項の改正規定は、土地基本法等の一部を改正する法律の施行の日の属する年の翌年の1月1日から施行します。 附則第2項は適用区分で、この条例による改正後の市川町国民健康保険税条例の規定は令和2年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、令和元年度分までの国民健康保険税については従前の例によることを定めています。 次のページをお願いいたします。
また、附則第4項及び第5項の改正規定につきましては、土地基本法等の一部を改正する法律に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の1月1日から施行するものでございます。 第2項、適用区分といたしまして、改正後の猪名川町国民健康保険税条例の規定は、令和2年以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和元年度分まで国民健康保険税について、なお従前の例によるものとしてございます。
3点目は、附則第6号、第7号関係で、土地基本法等の一部を改正する法律による改正で、低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税の特例の創設で、低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の金額から100万円を控除するものでございます。 以上で、報告第3号の説明とさせていただきます。 ○議長(森本富夫君) 提出者の報告が終わりました。 質疑があれば発言を許します。
3点目は、附則第6号、第7号関係で、土地基本法等の一部を改正する法律による改正で、低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税の特例の創設で、低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の金額から100万円を控除するものでございます。 以上で、報告第3号の説明とさせていただきます。 ○議長(森本富夫君) 提出者の報告が終わりました。 質疑があれば発言を許します。
ただし、附則第4項及び第5項の改正規定は、土地基本法等の一部を改正する法律、附則第1項第1号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の1月1日から施行する。 第2項、改正後の規定は、令和2年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、平成31年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例によるものでございます。 以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。
そのため、国は土地基本法を見直し、所有者にもっと義務を課すべきではないかということを検討しているようである。これからの法改正についても注視していきたい。 ◆要望 空き家対策は全国的な課題であるので、スムーズに問題を解消できるよう国に働きかけてもらいたい。
所有権があるから自由ということではなしに、日本の法律である土地基本法でも、篠山市の土地の利用計画でも、土地は個人の物であっても、その利用はみんなのことも考えて、地域のことも考えて使いましょうということになっておるんです。
所有権があるから自由ということではなしに、日本の法律である土地基本法でも、篠山市の土地の利用計画でも、土地は個人の物であっても、その利用はみんなのことも考えて、地域のことも考えて使いましょうということになっておるんです。
ここでは、土地基本法に基づく土地利用についての公共の福祉優先の理念により適正な土地利用の推進と市・市民及び事業者の協働による開発内容の実現を目指します。 第4点目は第4条で市及び市民や事業者及び施工業者の責務を規定いたしております。特に、市の各種計画との整合及び市民等の合意形成に努めていただきます。
ここでは、土地基本法に基づく土地利用についての公共の福祉優先の理念により適正な土地利用の推進と市・市民及び事業者の協働による開発内容の実現を目指します。 第4点目は第4条で市及び市民や事業者及び施工業者の責務を規定いたしております。特に、市の各種計画との整合及び市民等の合意形成に努めていただきます。
釈迦に説法ですけども、平成になりましてからね、いわゆる土地基本法というのが制定されて、あくまでも、土地の活用については、適正な計画に従ってしなければならないと、法律が決まっておるわけです。ですから、今の商工会の土地の跡地もちゃんと計画性を持って、行政がやらないといけないということなんです。 私、総務文教常任委員会で幾度となくお聞きしました。
平成元年度に制定された土地基本法第2条には、土地は現在及び将来における国民のための限られた貴重な資源であり、土地については、公共の福祉を優先させるものとすると明言されております。近年、公共事業については、経済活性化の観点から、公共用地の早期取得も含め、事業効果の早期実現を図るべきという考え方が強まってきております。
平成元年度に制定された土地基本法第2条には、土地は現在及び将来における国民のための限られた貴重な資源であり、土地については、公共の福祉を優先させるものとすると明言されております。近年、公共事業については、経済活性化の観点から、公共用地の早期取得も含め、事業効果の早期実現を図るべきという考え方が強まってきております。
と表現されているが、この考え方について、ただしたのに対し、 当局より、公共の福祉の優先について、この土地基本法の理念の中に入れており、法律の中でもこういった表現がある。また、県の計画においても同様なことが掲記されており、上位の法律や県条例等も種々勘案する中で、本市においても考える必要があるという組み立てにしている。との答弁があった。
土地基本法があって国土利用計画法があり、都市計画法、農振法、そして農地法など、さまざまな法律によって国土は守られておるはずであるにもかかわらず、全国の至る所で乱開発が進み、住民や自治体、そして民間業者との間のトラブルが絶えないわけであります。